CONSTITUTION

第1章 総 則

第1条 (名称)
本会は、神奈川大学フロンティアクラブと称する。

第2条 (目的)
本会は、母校神奈川大学(以下「本学」という。)の充実発展に寄与し、あわせて会員相互の交流を図ることを目的とする。

第3条 (事業)
本会は、目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

  • 本学の充実発展に関すること。
  • 奨学金等の募集に関すること。
  • 産・官・学共同活動の支援に関すること。
  • 会員相互の交流に関すること。
第2章 会 員

第4条 (入会)
本会は、本学卒業生で、次に掲げる者をもって会員とする。

  • 企業、団体、政官界、報道・ジャーナリスト関係等、各界で活躍している人及びその経験者。
  • 法曹、会計その他の専門職等に携わる人。
  • その他会員の紹介により、運営委員会で承認された人。

第5条 (退会)

  • 任意退会
  • 会費を3年間連続して滞納している場合は会員の資格を喪失し、運営委員会の議を経て退会とする。
  • その他
第3章 役 員

第6条 (運営委員)

  • 本会の事業を運営するため、運営委員を置く。
  • 運営委員の数は、10人以上15人以内とする。
  • 運営委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  • 運営委員会の選出は、会員の中から選任し、総会の承認をもって任命する。

第7条 (会長及び副会長)

  • 本会に会長及び副会長を置く。
  • 会長及び副会長は、運営委員の中から選出し、総会の 承認を得て任命する。
  • 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない

第8条 (監事)

  • 本会の会計事務を監査するため、監事若干名を置く。
  • 監事の任期は、2年とし、会長が指名し、運営委員会で承認する。
  • 監事は年1回、本会の会計事務を監査し、総会で報告する。
第4章 会 議

第9条 (委員会)
本会の事業を運営するため、次の委員会をおく。各委員長は、運営委員の中から選任する。

  • 組織・広報専門委員会
  • 奨学金等協力専門委員会
  • 産官学共同専門委員会

第10条 (総 会)

  • 本会は、年1回、1月から3月までの間に総会を開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
  • 総会の成立は、委任状を含めて会員総数の過半数の出席を必要とする。
  • 総会は、次に掲げる事項を審議する。
    • 役員の選任に関する事項
    • 事業計画及び事業報告に関する事項
    • 予算及び決算に関する事項
    • 会則の改廃に関する事項
    • その他本会の目的達成に必要な事項
  • 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第11条 (運営委員会)

  • 本会に、会員間の連絡調整を図るために運営委員会をおき、必要に応じ随時開催する。
  • 運営委員会は、本会の主要な会務を審議する。
第5章

第12条 (会 費)

  • 本会の会員は、年会費1万円を納入しなければならない。
  • 年会費は、本会の運営資金及び目的遂行のために充てる。
  • 納入した年会費は、返還しない。
  • 行事を行う場合は、実費を徴収する。
第6章

第13条 (事務局)
本会の事務局を、学校法人神奈川大学におく。

第7章

第14条 (会計年度)
本会の会計は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。

附 則
本要綱は、平成9年12月5日から施行し、平成9年6月4日から適用する。
附 則
本要綱は、平成14年7月13日から施行する。
附 則
本要綱は、平成18年3月18日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年2月17日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附 則
この会則は、平成27年2月28日から施行し、平成27年1月1日から適用する。